こんにちは。田中です。
今日は法的再生と私的再生の違いについて簡単にお話したいと思います。
先ず、企業再生の手法には大きく分けて、法的再生と私的再生の2種類があります。
法的再生とは、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続など法的手段を用いる方法で裁判所の管理下で債権者の協力を得ながら再生を果たす手法です。
法的手続を経れば必ず再生できというものではありません。
当初は民事再生手続を申請することで法的再生を目指しても、債権者、取引先、従業員等の利害関係者の協力を得られず、また、法的手続申請による風評リスク等を原因とする営業劣化、それに伴う資金ショートなどで、結果、破産に追い込まれるケースも少なくありません。
法的再生を選択する場合には、各種専門家の意見を聞きながら慎重に判断する必要があります。
一方、私的再生は、法的再生のように裁判所の介入はなく、個別に債権者(主に金融機関)と交渉を行いながら再生を果たしていく手法です。
私的再生の特徴としましては、法的再生に比べ、多額な費用が発生しない、柔軟な債務弁済計画書案の作成が可能、対外的に知られることがない、といったメリットがあります。
ただ、法的再生と違い強制力はありませんので、債権者の協力を得るには相当ハードな交渉を必要とするのは事実です。状況によっては、事業譲渡や会社分割などの組織再編スキームを活用することで再生を果たすケースもあります。
どうような再生手法が適しているかは、その会社の状況や債務の金額、債権者の種類、経営者の思考等によって様々です。
一度決めて実行した再生手法を途中で変更することは難しいことですので、信頼できる専門家の意見を取り入れながら慎重に決断して下さい。
ロングリーチコンサルティング株式会社
田中伸治
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